国画会会則
第1章 総則
(名称)第1条
この会は国画会と称する。
(目的)第2条
本会は美術家の集団であって、展覧会活動を主軸として現代美術の創造につとめる。
(基本方針)第3条
本会は伝統と歴史的な歩みのうえに各自の作品傾向を尊重し、その成熟進展を期して運営される。
2. 本会は自主独立の精神に立脚し、他のいかなる団体、機関からも支配、統制、干渉を受けない。
(事業及び活動)第4条
本会は第2条の目的を達するため、次の各号の事業及び活動を行う。
- 春期に公募の国画展覧会(以下、「国展」という)を国立新美術館で開催する。
- 前号の国展を主要都市に移動開催する。
- 第1号の国展の外、随時、展覧会(地方展を含む)を企画主催し、または後援する。
- 国展出品者及び優秀な新人の育成につとめる。
- 研究会、講習会等を主催又は後援する。
第2章 会員及び会友
(構成)第5条
本会は絵画部、版画部、彫刻部、工芸部、写真部の5部で構成され、それぞれ次の二段階制をとる。
- 会員
- 準会員
(構成員の数)第6条
会員、準会員の数は定めない。
(会員)第7条
会員は主要作品を国展に発表し、又、本会の主軸として本会の維持運営に当たる。
2. 会員は準会員の中から選ばれるものとし、各部毎の審議会において決定される。
(準会員)第8条
準会員は主要作品を国展に発表し、又、本会の維持運営に協力する。
2. 準会員は会友及び一般出品者の中から選ばれるものとし、各部毎の審議会において決定される。
3. 準会員は一般出品者以外の外部から受け入れることはできない。
(会友)第9条
一般出品者のうち、規定の条件を満たした者は会友とする。
2. 会友は、国展等への出品、鑑査、入落選、受賞、準会員推挙、陳列などの扱いは一般出品者と同等とする。
(会費)第10条
会員、準会員は会費を納める。
(会員及び準会員の禁止事項)第11条
会員及び準会員は、第3条に定める本会の基本方針と相容れない公募展を持つ美術団体、或いは本会の事業及び活動と抵触するおそれのある公募展を持つ美術団体を作り又はその構成員を兼ねることはできない。但し、地方の特殊な事情がある場合、又は海外に本拠地がある団体についてはこの限りではない。